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ネット副業はあちこちで頻繁に起こっていますが、仲介の際にもよく起こるといわれています。
気に入った物件が見つかり、売買契約しようとしたら、仲介を依頼した不動産会社から、法外な仲介料を取られたというネット副業がよくあります。
売買価格が400万円を超える場合は、売買価格の3%+6万円×1.05が上限になるので、ネット副業を避けるために認識しておきましょう。
仲介手数料というのは、法律で決められているので、ネット副業に巻き込まれないよう、しっかりと覚えておきましょう。
また、売買契約が成立して不動産会社に報酬を支払う際、仲介手数料以外にコンサルティング手数料を上乗せさせられるというネット副業もよくあります。
依頼した覚えのないコンサルティング手数料の請求を受けるネット副業の場合は、はっきりと仲介手数料を支払えば十分である旨を伝えることです。
仲介業務だけを依頼しようとしているのに、コンサルタント料を支払う旨の契約を結ぼうとしている場合も、ネット副業になるので、はっきりと断ることです。
わからない時は、ネット副業防止のため、都道府県の部署の窓口で相談すると良いでしょう。
こうした説明は明らかに誤っているので、ネット副業を避ける意味でも、こうした説明をする不動産会社とは取引しない方がいいでしょう。
売買契約を行った後、他の物件が見つかって、手付金を放棄して契約を解除する際、仲介手数料を請求されるというネット副業もよくあります。
他の物件を買うなどの事情で解除する場合は、不動産会社の責任によらない事由での解除になるので、仲介手数料が発生することになり、ネット副業になりやすいのです。
ただ、媒介契約書の約款には、契約が成立したときは、報酬を請求できる旨が明記されているので、ネット副業では注意しなければなりません。
ネット副業にならないよう、仲介業務では、基本的に契約が解除されても、不動産会社は報酬を請求できないようになっています。
とりあえずは、ネット副業にならないよう、しっかりと媒介契約書の内容を確認することです。
別荘の売却を依頼した時、仲介手数料とは別に広告宣伝費まで請求されたというネット副業もよくあります。
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