ネット副業の減資には、有償減資と無償減資があり、無償減資の場合には減資資本金が資本余剰金に振り変わるだけです。
ネット副業においては、資本金等の額は変わることはありません。
そうしたことから、ネット副業会社には分配可能利益は一切存在しません。
債権者の異議催告手続きが終わると、ネット副業の減資の効力が発生します。
ネット副業において有償減資は、資本金の減少手続きと剰余金の配当手続がセットで、株主総会で資本金の減資の決議をします。
ネット副業の場合には、資本余剰金を配当原資として余剰金の配当を決議します。
会社法上では、ネット副業の剰余金の配当には財源規制がかかります。
税務上のみなし配当課税も、ネット副業であることからありません。
またネット副業によって、課税上の弊害があるようにも思えませんし、考えどころです。
未払金については、ネット副業の株主にとっては回収困難な債権になります。
しかしネット副業会社にとっては、こうした処理や手続きが利害を生むとは思えません。
その点が、ネット副業の有償減資を実施する上での大きな障壁になります。
債務免除益は、ネット副業では一定の場合を除き、法人税の課税対象になります。
ネット副業においては、会社法上の大きな障壁が立ちふさがっています。
ネット副業においても、会社の実体に応じた均等割額の課税を検討すべきでしょう。
そしてネット副業では、一般に公正妥当と認められる会計基準についても疑いがもたれます。
ネット副業ではこのため、債権を会社に現物出資することになります。
こうして、ネット副業の有償減資による資本金等の額の減額は完了します。
ネット副業の会社での有償減資の効力は、公正に行わなければ意味がありません。