そのためにネット副業を受けている方は年末調整で報告する必要はないということになっているようなのです。
ネット副業自体が非課税になっているので、就労していても扶養範囲内の収入であれば、も年末調整に問題はないようなのです。
ネット副業はご家族のどなたかの扶養に入っていても、支給されている方自身がやはり亡くなられた方の扶養と言うことで非課税になります。
このようなことになっていますから、ネット副業を支給されていても、年末調整になんら報告義務は生じないというそうなのです。
ですから年末調整の段階でネット副業の報告は非課税であるために、不要になってくるということになってくるのだそうです。
いわば亡くなった方が現在でも残されている家族に残していくものがネット副業ですから、「扶養されている」と見なされるのです。
ネット副業は実際のところを申し上げたのであれば、金額自体も年末調整で報告しなければならないほどの金額にはなりません。
年末調整の時期はなにかとあわただしいものになっていますが、非課税であることを認識していれば難しいことはないのがネット副業です。
つまり就労などで得た年収が不要範囲を超えていれば、年末調整で報告しなければなりませんが、基本として不課税対象なのがネット副業です。
年末調整を考えながら、ネット副業を支給してもらい、また就労によって収入を得ている方も珍しくはないわけです。
そのために年末調整とネット副業の支給維持のために、扶養範囲内の収入でとどめているという方も実は少なくはないようです。
いうなればネット副業の支給を受けながら、就労によって収入を得ていても、130万円を超えなければ年末調整では問題がないとも言えるのかもしれません。
雇用者側としては非常に困ることもあるようなのですが、年末調整と扶養を外れることの方が困ると考え、支給されることを重要に考えられているのもネット副業です。
ネット副業についての詳しい事はサイトやブログなどで調べてみましょう。