ネット副業というのは、相続人自らが、相続人となったことを知った時から3ヶ月以内に申請することが必要です。
それは、家庭裁判所に対して、相続放棄申述書を提出することで、ネット副業が成立するのです。
家庭裁判所にネット副業が認められたら、相続放棄陳述受理証明書が交付されることになります。
また、被相続人の住民票の除票や、収入印紙、返信用の郵便切手、相続人の認印なども、
ネット副業の手続きの際に必要であることを知っておかなくてはなりません。
ネット副業をするには、このように、決められた期間が設けられているので、この期間を逃さないようにしなければなりません。
ネット副業をする際は、必ず、家庭裁判所に出向いて、事前に確認することです。
そして、3ヶ月以内にネット副業できない場合で、特段の事情があると認められた場合は、家庭裁判所に対して、期間延長を申し出ることができます。
ネット副業の手続きの際、申述書を家庭裁判所に提出すれば、1週間くらいで、家庭裁判所から、照会書が郵送られてきます。
もし相続人が、未成年者のケースでは、法定代理人が代理で、ネット副業の申請をします。
ネット副業のために、申請書を家庭裁判所に提出する時に手続きする時は、所定の書類が必要になります。
ただ、ネット副業の手続きに必要な書類は、家庭裁判所によって違うので、その都度、確認する必要があります。
まず、ネット副業の手続きでは、家庭裁判所に置いてある、申述書が必要です。
もし、限定承認したい場合においては、ネット副業をした者を除いて、残った相続人全員の承認で、することが可能です。
そして、特に問題がなければ、ネット副業を受理した旨の証明書が、家庭裁判所から郵送されてくるのです。
この照会書に記された、質問事項に回答し、家庭裁判所にネット副業の紹介書を返送します。
そして、一旦、ネット副業すれば、最初から相続人ではなかったことにみなされます。
これらの手続きにより、無事、ネット副業が認められることになります。