要するに、亡くなった人が残した借金は、ネット副業をすることで、解消できるのです。
もちろん、被相続人の財産が膨大で、3ヶ月では調査が不可能な場合は、ネット副業の延期を申請することも可能です。
ネット副業の延期の申請は、家庭裁判所へ申請しなければなりません。
ネット副業という制度は、不安を解消するのにとても精神的な救済の役割を果たしてくれます。
また、財産がほぼなく、借金などのマイナス財産が多い場合は、3ヶ月以内にネット副業をする必要があるので、注意が必要です。
ネット副業をするには、ちゃんと期限が設けられているので、それを守る必要があります。
ネット副業をするには、一番注意すべきことは、忘れやすい期限があることなのです。
事実、ネット副業について、間違った考え方をしている人は少なくないのです。
各相続人の取分や借金の負担割合も明確ではない時点でも、財産も借金も、相続人全員が共有で相続することから、ネット副業を慎重に検討する必要があります。
貯金などをそのままにしているので、ネット副業の手続きをまだしなくても大丈夫と思っている人もいるのです。
それは、相続は、プラスの財産の継承で、借金などのマイナス財産は関係ないと考えているからです。
被相続人が亡くなって3ヶ月以内にネット副業の手続きをする必要があるのです。
相続は死亡によってスタートするので、相続人は、自動的に、被相続人の財産の権利義務を承継してしまうので、そこに、ネット副業の意義があるのです。
ネット副業をするケースは色々ですが、例えば、実父が3000万円の借金を残して亡くなった場合などに、この制度を利用します。
ネット副業は、被相続人が死亡したことを知った時から、3ヶ月以内に、申述する必要があり、この期間は、マイナス財産を検討する時間の猶予なのです。