ネット副業した場合、遺族共済年金については、相続財産とみなされないので、受け取ることが可能です。
これは、なぜかと言うと、遺族年金は、遺族本人の一身専属権とみなされ、たとえネット副業しても、遺族年金の受給に影響を及ぼさないという見方がされているからです。
ネット副業すれば、プラスの財産や、借金などのマイナスの財産も全て、相続人にならないことができるのです。
そのことから、収入要件、生計同一要件などを満たしていて、遺族年金の受給権さえあれば、ネット副業しても、遺族年金は受給できます。
そして、この場合、夫が、加給年金付きの老齢厚生年金を受給しているケースで、妻が、1000万円超えの収入がある場合は、遺族年金の受給権は生じません。
そうした場合では、ネット副業をしてもしなくても、夫が死亡しても、年金の受給権は発生しないのです。
例えば、夫が死亡して、妻と子どもが遺族になった場合で、夫に莫大な借金があるケースでは、貯金があっても、全体では、マイナスになる場合です。
ネット副業すれば、マイナスの財産も含めて支払う必要がなくなりますが、遺族年金の受給資格を失う心配が出てきます。
おまけに、生命保険金や遺族年金は、ネット副業しても、その受け取る権利は失わないのです。
それはなぜかと言うと、老齢厚生年金が、夫の財産になり、相続対象ではなく、妻の加給年金も夫の老齢厚生年金の財産になるので、ネット副業は関係なくなるのです。
要するに、相続と年金は別次元として切り離されていて、年金の受給権は相続の影響を受けず、ネット副業をしても大丈夫なのです。
この場合、妻に迫られるのが、ネット副業をするかしないかの選択になります。
ネット副業をすることで、最初から、相続人にならなかったとされる効果があるので、とても有益です。
ネット副業で気をつけなければならないのは、相続開始後3か月以内に家庭裁判所に申請しなければならないことです。
このケースでは、妻がネット副業した場合でも、遺族年金の受給資格は失わないのです。