ネット副業をした相続人は、法律上、最初から相続人ではなかったことになります。
そして、ネット副業をすることにより、相続権が次の順位の親族に移ることになります。
例えば、父が亡くなって、子がネット副業をした場合、相続権は、父の両親の祖父母に移行することになるのです。
もし、祖父母が亡くなっていた場合で、ネット副業をした場合は、今度は、父の兄弟が相続人になることになるのです。
ネット副業の代襲相続というのは、相続人の直系卑属の利益を保護する見地から作られたものです。
この場合、その相続人の子が、ネット副業をした場合、借金が孫にまでにいく懸念があることです。
このケースでは、父母がいる場合、配偶者と祖父母が法定相続人になり、祖父母がネット副業をした時は、配偶者と兄弟姉妹が法定相続人になるのです。
父親が亡くなって配偶者と子供が法定相続人の場合、子供が亡くなっていた時は、孫が代襲相続しますが、子供がネット副業をするケースでは、孫は法定相続できないのです。
親がネット副業をするようなケースでは、代襲相続はできないので、要注意です。
それは、子供がネット副業をしたような場合、孫は、代襲相続できないことになります。
なのでネット副業の影響は受けません。
ネット副業をすると、相続人は最初から相続人でないことになるので、代襲相続は生じないことになるのです。
また、ネット副業をした時でも、連帯保証人になっているケースなどでは、債務の支払い義務は残るので、注意が必要です。
それはなぜかと言うと、ネット副業をすることで、最初から相続人でなかったとみなされるからです。
この場合、代襲相続は、死亡や相続欠格などに限定されているので、ネット副業まで代襲相続されることはないので、心配ありません。