財産の受け取り、借金の支払い義務を放棄することこそが、ネット副業で、これは、人間同士ではなく、あくまで財産関係についての話になります。
要するに、ネット副業の手続きを行うのは、相続を開始した後になるので要注意です。
もし、相続開始をする前に、ネット副業をしたとしても、それは効力がなく、無効になるのです。
ただし、遺留分については、家庭裁判所の許可があれば、相続開始前についても、ネット副業ができるようになっています。
遺言によって、生前でも、ネット副業ができるかどうかは、議論が持たれるところですが、基本的に、その時点より3ヶ月以内になっているので、認められません。
そのため、親が遺言で、息子に相続させない旨を記載しても、ネット副業としての効力は発生しないのです。
ネット副業について、親が生きている時に、それをしたいと考えている人もいるでしょう。
しかし、残念ながら、人が生きている時には、ネット副業はできないことになっています。
ネット副業というのは、原則、死亡時から3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きすることが明確にされています。
また、子から親に対して、ネット副業をする方法があるのか、あるいは、親が子に対して、相続しない旨を記した方が効力があるのでしょうか。
生きている親が多額の借金を抱えている場合、今のうちにネット副業と思う人もいるかもしれません。
しかし、それは絶対に無理で、誰かが死ぬことで初めて家庭裁判所は、ネット副業の書類を受理するのです。
そのため、ネット副業をしたからと言って、 親子関係や夫婦関係が崩壊することはないのです。
生前にネット副業をすることはできず、これは相続財産の関わり合いをなくすことだけに特化したものであることを認識する必要があります。