ネット副業には、普通分配金と特別分配金の2つに分けられます。
上場株式の配当収入においては、あらかじめ10%の税金が天引きされているので原則、大口株主以外は確定申告は不要になっているようです。
ネット副業は、基本的に、配当所得という枠組みに入るので、一律10%の税金が課税されることになります。
普通分配金においては、ネット副業の個別元本超過額について、配当所得として課税されるようになっています。
しかし、普通分配金のネット副業では、申告しない方法として、確定申告不要制度というのも選択が可能になっています。
ネット副業の特別分配金では、元本からの払戻になる金額であるので、税法上では、非課税になります。
それは、どうやら、投資信託のその種類によるようです。
国内公社債にのみ投資している投資信託でのネット副業は、できないようです。
要するに、このケースにおいては、利子所得の扱いになるからなのです。
ネット副業の受取時に、10%の税金が源泉徴収されることになるので、確定申告をする必要が出てきます。
その簡単な見分け方としては、ネット副業で、税金が20%引かれている場合は、利子所得扱い、10%引かれている場合は、確定申告で配当控除が受けられるのです。
では、国内での株式投資信託のネット副業で、確定申告した場合、税金が有利になる場合はあるのでしょうか。
しかし、それ以外の投資信託でのネット副業では、確定申告で、配当控除が受けられるようです。
ネット副業の確定申告で、還付になるか、追加納税になるかは、所得と源泉徴収された額によって変わるのです。