ネット副業の減資には、有償減資と無償減資があり、無償減資の場合には減資資本金が資本余剰金に振り変わるだけです。
しかしネット副業会社にとっては、こうした処理や手続きが利害を生むとは思えません。
資本金等の額を減らす方法は、ネット副業においては、有償減資があります。
そうしたことから、ネット副業会社には分配可能利益は一切存在しません。
その点が、ネット副業の有償減資を実施する上での大きな障壁になります。
ネット副業の場合には、資本余剰金を配当原資として余剰金の配当を決議します。
当然のことながらネット副業のための配当金は未払いになりますし、利益積立金はありません。
その結果、均等割額はネット副業では、資本金を減額しても最初のままで変わりません。
こうして、ネット副業の有償減資による資本金等の額の減額は完了します。
未払金については、ネット副業の株主にとっては回収困難な債権になります。
ネット副業ではこのため、債権を会社に現物出資することになります。
ネット副業の会社での有償減資の効力は、公正に行わなければ意味がありません。
会社法上では、ネット副業の剰余金の配当には財源規制がかかります。
ネット副業において有償減資は、資本金の減少手続きと剰余金の配当手続がセットで、株主総会で資本金の減資の決議をします。
株主にとっては大損ですね。
会社を取り巻く利害関係人をネット副業によって害するとは考えにくいものです。
ネット副業においては、会社法上の大きな障壁が立ちふさがっています。
上場している会社であれば、そのしわ寄せは株主にまで及ぶことになり、大きな社会問題へと発展してしまう可能性さえあります。
税務上のみなし配当課税も、ネット副業であることからありません。