しかし、支払う相手が法人である場合には、それは基本的にネット副業義務者に該当します。
また、税理士に報酬を支払ったりする場合にみも、ネット副業は、支払の都度、差し引かれることになります。
差し引いたネット副業については、基本的に、給与などを支払った月の翌月10日までに国に納めるという仕組みになっています。
例えば、給与などの支払をする学校、官公庁などもネット副業義務者になるのです。
ネット副業というのは、会社や個人が、人を雇って給与を支払ったりする場合、差し引かれる税金のことです。
ネット副業義務者については、果たして、ある一定額の報酬を支払った者が該当するのかどうかはわかりにくい部分です。
給与支払事務所等の開設届出書というものを提出することで、ネット副業義務者になることができます。
給与支払事務所を開設してから1か月以内に提出しなければ、ネット副業義務者になることはできません。
届出書の提出先は、給与を支払う事務所を所轄する税務署長になるので、ネット副業義務者になるには、法的な手続きが必要になります。
この場合、講師に対して講演料を支払う者が、誰であるかによって、ネット副業義務者の有無が変わってきます。
しかし、常時二人以下のお手伝いさんなど、家事使用人のみに給与や退職金を支払っている人はネット副業義務者には該当しません。
相手先が個人以外の場合は、講演依頼が単発であっても、ネット副業義務者になると言っていいでしょう。
学会に講師を呼んで、講師に対して講演料を支払うような場合は、報酬支払い調書を税務署に提出する必要がありますが、ネット副業はこの場合、必要なのでしょうか。
ネット副業に関して、会社や個人が新しく給与の支払を開始して、義務者になる場合は、届け出が必要です。