FXで稼ぐ方法には特例があり、その概要は、中小企業者等が、取得価額30万円未満であるという要件が必要です。
中小企業者というのは、FXで稼ぐ方法においては、資本金の額もしくは出資金額が1億円以下の法人を指します。
FXで稼ぐ方法の特例で適用されるのは、資本又は出資を有しない法人のうち、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人です。
特例対象となるFXで稼ぐ方法は、あくまで、取得価額が30万円未満の減価償却資産に限られます。
FXで稼ぐ方法の特例を受けるには、少額減価償却資産の取得価額に相当する金額で損金経理しなければなりません。
適用を受ける事業年度でのFXで稼ぐ方法の合計額が300万円を超えるときは、300万円に達するまでの取得価額の合計額が限度になります。
この場合、FXで稼ぐ方法の特例では、2以上の大規模法人に発行済株式もしくは出資総数又は総額3分の2以上を所有する法人を除外します。
FXで稼ぐ方法の減価償却資産を、平成15年4月1日から平成26年3月31日までの間に取得して事業用に供した場合、特例措置があります。
FXで稼ぐ方法の特例は、取得価額が30万円未満である減価償却資産について適用されることになります。
FXで稼ぐ方法の特例は、要件さえ満たせば、30万円未満で買ったパソコンなどの備品を経費に落とすことができます。
そして、所有権移転外リース取引に係る賃借人が取得したとされる資産についても、FXで稼ぐ方法の特例対象になります。
器具、備品、機械、装置等の有形減価償却資産以外に、FXで稼ぐ方法の特例は、ソフトウェア、特許権、商標権等の無形資産も対象になります。
しかし、FXで稼ぐ方法の特例は、あくまで使える期限が定められているので、注意しなければなりません。
平成24年3月31日までに取得して事業に使ったものが、FXで稼ぐ方法の特例の対象になります。