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マンション購入と相続の口コミなんです


マンション購入をする場合、親族から相続した財産などを自己資金に充てると言う人も少なくないでしょう。


基本的にマンション購入に際しての特例措置などを把握するには、相続税や贈与税の基本を理解する必要があります。



マンション購入に際しては、土地の評価は、路線価を用いますが、路線価がない地域は、固定資産税評価額によります。


マンション購入に際しては、相続税の計算での土地評価方法というのも、勉強しておかなくてはなりません。


とにかく、相続税というと難解な感じがするので、マンション購入にあたっては、基礎からしっかり学ぶ必要があります。


その場合、売買相場より低く評価できることがあることから、時価が2億円を超えるようなマンション購入で相続した場合でも、相続税は課税されません。


正味遺産額がマンション購入に際して、基礎控除額の範囲内なら、相続税は課税さません。


要するに、1人の相続人がいる場合、6,000万円以内の正味遺産額なら、マンション購入に際しては、相続税は課税されません。


また、配偶者と子供が2人で、相続人3人の場合は、マンション購入に関しては、8,000万円までは課税されないことになります。


そうして遺産額を求めるので、遺産額は、遺産総額−非課税財産−葬式費用−債務額であることをマンション購入にあたって、知っておく必要があります。



マンション購入に際しては、相続税の対象となる正味遺産額が関わってきますが、それは、遺産額と相続開始前3年以内の贈与財産と相続時精算課税制度による贈与財産になります。


そして、この場合、マンション購入に関する土地の評価額は、一定の倍率を掛けて計算すると言うのが普通です。


そして、マンション購入に際しては、その計算は複雑で、路線価方式については、個々の土地の形状なども考慮されることになります。


そして、道路の状況などによっては、マンション購入に際して、補正や加算などを伴うこともあります。


そして、遺産額には、相続開始前3年以内の贈与財産と相続時精算課税制度での贈与財産が加わることも、マンション購入に際して、勉強しておかなくてはなりません。


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